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山口県山陽小野田市大字小野田1315-4 0836-83-2881(代) yamaguchirosai@yamaguchih.johas.go.jp

ご寄付のお願い

山口労災病院では皆様方からのご寄附の申込みを受け付けております。 ただし、利害関係者からのご寄附は受け入れいたしかねる場合がありますので、お問い合わせください。

受入窓口

山口労災病院 総務課庶務係 代表電話 0836-83-2881

寄附申込書

寄附申込書様式 ダウンロード(ワード形式)

税の優遇措置

個人の場合

その年内にご寄附いただいた合計額が2千円を超える場合は、その超える金額をその年分の所得金額から控除することができます。(所得税法第78条)

条例の改正により、寄附をした年の翌年の1月1日現在、山口県内に住所を有する方は、〔寄附金額-2千円〕×4%を県民税から控除されます。

法人の場合

(1)普通法人、協同組合等及び人格のない社団等((2)に掲げるものを除きます。)

   次に掲げる金額の合計額の2分の1に相当する金額

   イ その事業年度終了の時における資本金等の額(零に満たない場合は零とします。)を12で除し、

     これにその事業年度の月数を乗じて計算した金額の1000分の 3.75(注)に相当する金額

  (注)平成24年3月31日以前に開始する事業年度は1000分の2.5に相当する金額

   ロ その事業年度の所得の金額の100分の6.25(注)に相当する金額

  (注)平成24年3月31日以前に開始する事業年度は100分の5に相当する金額

(2)普通法人、協同組合等及び人格のない社団のうち資本又は出資を有しないもの、一般財団法人及び一般社団法人

  (非営利型法人に該当するものに限ります。) 並びにNPO法人(認定NPO法人を除きます。)などのみなし公益法人等 

   その事業年度の所得の金額の100分の6.25(注)に相当する金額

  (注)平成24年3月31日以前に開始する事業年度は100分の5に相当する金額(法人税法第37条)